高齢者虐待防止指針
有限会社グッド・チャーム
やすらぎケアステーション
1. 基本的理念
高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。そのため、有限会社グッド・チャームの基本的な考え方としてこの指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。
2. 定義
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること
(2)介護・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
本人の同意なしに金銭を使用する、または本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
3. 高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み
職員は、高齢者虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。
(1)事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取組
(2)提供する介護サービスの点検と、虐待につながりかねない不適切なケアの
改善による介護の質を高めるための取り組み
(3)職員が一体となり権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対する理解を高める研修・教育の取り組み
(4)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み
(5)指針及びマニュアルの定期的な見直しと周知
4. 虐待発生時の考え方
(1)虐待の発見及び通報
① 職員は利用者、利用者家族または職員から虐待の通報があるときは本指針に
沿って対応しなければならない。
② 利用者に虐待が疑われる場合には、虐待防止担当者に速やかに報告する。その後、利用者宅内における苦情解決の仕組みと同様に速やかな解決につなげる。
(2)虐待に対する職員の責務
① 利用者宅における高齢者虐待は外部からは把握しにくいが特徴であることを
認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
② 虐待防止担当者は利用者宅内において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに虐待防止責任者へ報告する。責任者は権利擁護部会を開催し
解決にあたる。また法人本部へ報告するとともに速やかに市の担当者へ報告する。
5. 虐待防止責任者と担当者の責務
虐待防止責任者には社長、担当者には統括部長がその職務にあたる。
(1)虐待防止責任者の責務
① 虐待内容及び原因の解決策の責務
② 虐待防止のため当事者との話し合い
③ 虐待防止に関する一連の責任者
(2)虐待防止担当者の責務
① 利用者からの虐待通報受付
② 職員からの虐待通報受付
③ 虐待内容と利用者の意向の確認と記録
④ 虐待内容の虐待防止責任者への報告
6. 指針の閲覧について
当法人での高齢者虐待防止指針は求めに応じていつでも閲覧できるようにすると
共に、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧をできるようにします。
附則
本指針は、令和5年4月1日から施行する。